弁護士費用の種類
費用項目 |
内容 |
法律相談料
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法律相談の対価としてお支払いいただくものをいいます。 |
着手金 |
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報酬金 |
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手数料 |
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顧問料 |
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日当 |
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実費 |
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※すべての事件について、上記の全費用項目をお支払いいただくわけではございません。個別の事件によって、お支払いいただく項目は異なります。
報酬の基準
当事務所の弁護士費用は、ご依頼いただく個別事件ごとに、当事務所が定める「すみれ綜合法律事務所報酬規程」に基づいて算定致します。費用算定の根拠は、ご依頼の際にしっかりとご説明させていただきますので、ご安心ください。
また、弁護士費用の算定にあたっては個別事情も考慮し、事案に応じた妥当な金額を協議させていただきます。
当事務所の弁護士費用の目安
以下に、主な弁護士費用について、当事務所の基準を掲載しております。
ただし、弁護士費用はご相談内容により細かく異なりますので、以下は目安としてご利用ください。
下記料金例は消費税を含んでおりません。
初回法律相談料 |
初回は最初の1時間まで無料。 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※ただし、着手金の最低額は、10万円です。
※着手金における「経済的利益」とは、弁護士に依頼することによって見込まれる利益をいいます。例えば、請求する側であれば、請求したい金額が経済的利益となり、請求される側であれば、相手方から請求されている金額などをいいます。
※報酬金における「経済的利益」とは、弁護士による委任事務処理の結果、確保した金額または支払いを免れた金額をいいます。
※「経済的利益」は、事件によって算定方法が異なります。例えば、金銭債権は債権総額(利息、遅延損害金を含む)により、所有権は対象たる物の時価相当額によって、算定します。
※経済的利益が算定不可能な場合には、原則、経済的利益を800万円として算定させていただきます。
イ 民事事件(離婚事件の場合)
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚交渉事件 |
20万円〜 |
20万円〜 |
離婚訴訟事件 |
30万円〜 |
30万円〜 |
※離婚に伴い財産分与、慰謝料などの財産給付がある場合には、その財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記(3)アの民事事件(訴訟)等の基準に基づき着手金または報酬金加算があります。
ウ 刑事事件
※2019年現在,取り扱いを休止しております。
起訴前弁護(逮捕、勾留されている場合、在宅被疑者として捜査を受けている場合など) | |
事案簡明な事件 |
着手金 |
報酬金 |
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上記以外 |
着手金 |
報酬金 |
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起訴後弁護(起訴された後の裁判対応など) | |
事案簡明な事件 |
着手金 |
報酬金 |
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上記以外 |
着手金 |
報酬金 |
手数料の種類 |
手数料 |
簡易な家事審判事件 ─相続放棄申述など |
10万円〜 |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) ─相続人調査など |
5万円〜 |
遺言書作成(定型) |
10万円〜 |
遺言書作成(非定型) |
300万円以下の部分 |
契約書類 (定型・非定型の簡易なもの) |
5万円〜 |
内容証明郵便 ─弁護士名の記載あり |
3万円〜 |
自賠責請求
事案簡明な場合 給付金額が150万円以下の場合 |
3万円 |
自賠責請求
給付金額が、150万円を超える場合 |
給付金額の2% |
※特に複雑特殊な事情がある場合は協議により決定させていただきます。
※上記表以外の項目についても取り扱っております。
事業者 | 月額3万円〜 |
非事業者 | 年額6万円(月額5,000円) |
※事業者の方の顧問料については、事業の規模や内容などによって減額することもございます。