すみれ綜合法律事務所(福岡県弁護士会所属、宗像市の女性弁護士)

弁護士費用について

Q 弁護士費用はどのようになっていますか?

 

 

A 弁護士費用は、事件ごとに算定方法が異なります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
なお、依頼をいただいた場合、弁護士費用以外に実費(裁判の申立印紙代、郵券代、交通費など)を、別途ご負担いただいております。実費は、支出見込概算額を事件処理開始前にお預かりさせていただくこともございます。

 

Q 弁護士費用の見積もりはもらえますか?

 

 A はい。当事務所では、無料でお見積りをお出ししています。ご要望がある場合はお申し付けください。

 

 

 

 

 

Q 弁護士費用の分割払いは可能ですか?

 

 A 申し訳ございませんが、原則として、分割ではなく、一括にてお支払いいただいております。

 

 

 

Q 「経済的利益」というのがよくわかりません。

「経済的利益」とは、大まかに言ってしまえば、弁護士に委任したことによりご依頼者さまさまにもたらされる経済的な利益のことをいいます。
委任の際に算定する「着手金」と、委任終了時に算定する「報酬金」では、費用算定の基礎となる「経済的利益」の意味が少し異なります。
「着手金」を算定するにあたっての「経済的利益」とは、弁護士に依頼することによって見込まれる利益をいいます。
「報酬金」を算定するにあたっての「経済的利益」とは、弁護士に委任した結果、確保できた金額または支払いを免れた金額をいいます。

 

上記だけでは分かりづらいかもしれませんので、具体例を出して説明いたします。

 

知人に300万円を貸したが、返還期限を過ぎても返還してくれない。知人に300万円を返すように請求したいというケース
【着手金】
この場合、弁護士を依頼することで、知人に300万円の返還を求めるわけですから、見込まれる利益は300万円です。300万円を「経済的利益」と考え、着手金を算定します。
すみれ綜合法律事務所報酬規程(※)では、経済的利益が300万円以下の部分については、着手金は経済的利益の8%と定めています。
したがって、300万円の8%=24万円(+消費税)が着手金の金額です。

 

【報酬金】
(1)このケースで、弁護士が知人に300万円の返還請求をした結果、無事に300万円の返済を受けることができた場合、弁護士に委任した結果確保できた金額、すなわち経済的利益は300万円ということになります。
すみれ綜合法律事務所報酬規程では、経済的利益が300万円以下の部分については、報酬金は経済的利益の16%と定めています。したがって、
300万円の16%=44万円(+消費税)
が報酬金となります。

 

(2)他方で、300万円の返還請求にもかかわらず、結果としては、100万円のみ返還してもらえたた場合、弁護士に委任した結果確保できた金額、すなわち経済的利益は100万円ということになります。
この場合も、報酬金は経済的利益の16%ですので、報酬金は、
100万円の16%=16万円(+消費税)
となります。

 

 

※すみれ綜合法律事務所の報酬規定は、事務所に備えておりますので、ご覧になりたい場合はお申し付けください。
なお、当事務所の弁護士が依頼を受ける際には必ずお渡しさせていただいております。

 

知人から300万円を返せとという裁判を起こされている。しかし、この知人から300万円を借りた覚えはなく、知人の請求に理由はないというケース
【着手金】
このケースで、弁護士に依頼し、裁判で知人の請求に理由がないことを主張することにより、300万円の支払いを免れることが見込まれますので、「経済的利益」は300万円と考えます。
そして、上記のとおり、当事務所では、経済的利益が300万円の場合、その8%が着手金と定めていますので、この場合の着手金の金額は、
300万円×8%=24万円(+消費税)
となります。
【報酬金】
このケースで、弁護士に依頼した結果、裁判で知人の

 

すみれ綜合法律事務所

〒811-3414

福岡県宗像市光岡69−6光岡ビル201

TEL 0940-62-5212

FAX  0940-62-5213


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