すみれ綜合法律事務所(福岡県弁護士会所属、宗像市の女性弁護士)

養育費

Q 「養育費」という言葉をよく耳にしますが、どういう費用のことですか?

 

 

 

 

養育費とは、未成熟の子ども(未成熟子)が成長し、経済的にも自立して社会人となるまでに必要な費用をいいます厳密に定義された法律上の用語ではありません)衣食住の費用(食費、被服費、家賃)、教育費(授業料、教科書代、通学費等)、医療費、適度の娯楽費などがその例です。

具体的な費用が、養育費に含まれるかどうかについて、一律の基準はありません。父母は未成熟子に対しては、自己と同程度の生活を保障する義務(生活保持義務といわれます。)を負っていると解されているため、養育費に含まれるかどうかは、その費用が親の生活水準と同等の生活水準を維持するために必要かどうかという観点から判断されます。

例えば、一般的には高額であることが多い、私立大学医学部への入学金が養育費に含まれるかどうかて考えてみます。両親がともに私立大学の医学部を卒業し、医師をしている場合などには、子が私立大学の医学部に進学することも親と同水準の生活を維持するために必要であると考えられ、私立大学医学部への進学費用も養育費として請求できるという結論になりやすくなります。他方で、両親がともに国立大学卒業であったり、高卒であったりする場合には、子が私立大学の医学部に進学することが、親と同等の生活水準を維持するために必要であるかは疑問であり、結果として、子が私立大学医学部に進学したからといって、必ず元夫または元妻に養育費を請求できるということにはなりません。

 

 

 

Q 養育費は子が何歳までもらえるのですか?

 

 

通常は、子が成人するまでの養育費とするのが多いです。つまり、子が満20歳に達する月までの養育費です。

ただし、「未成熟子」とは、必ずしも「未成年」を意味するものではありません。現在では、子が四年生以上の大学に進学することも多く、成人しても子が直ちに経済的に独立した状況には至らないこともありますので、大学を卒業すべき年齢(通常22歳)までの養育費が認められる場合もあります

反対に、20歳未満の者であっても、高校卒業後に働いており、親から経済的に自立し、又はそれが期待できるという場合には、養育費の支払いが認められない場合もあります。

Q1で述べたように、この点は子が父母と同等の生活水準を維持するために必要なものかという観点からの総合判断となります。子どもが四年生以上の大学に進学すれば、必ず認められるというわけではありませんので、細かい事情も含め、まずは弁護士にご相談ください。

 

Q 養育費の金額はどうやって決まるのですか?

 

 

基本的には、未成熟子を監護する親(権利者)と実際には監護していない親(義務者)の年間総収入(税込み)をベースとして、細かい調整を行った上、子供の生活費として必要とされる費用を按分することで算定します。
現在では、養育費の算定は、原則として、「東京・大阪養育費等研究会『簡易迅速な養育費等の算定を目指して─養育費・婚姻費用の算定方法と算定表の提案』(判タ1111号285頁)」掲載の算定表に基づいて算定されることが一般的です。裁判所のホームページなどでも広く公表されていますので、一度、ご覧ください。

 

すみれ綜合法律事務所

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